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宅地建物取引主任者

宅地建物取引主任者の概要

たくちたてものとりひきしゅにんしゃ

不動産を売り貸しする際に欠かすことができない資格に「宅地建物取引士」の資格があります。宅地建物取引業法の改正とともに名称が変更されましたが、改正以前の名称である「宅地建物取引主任者」に耳慣れている人は多いのではないでしょうか。

宅地建物取引主任者とは?

「宅地建物取引主任者」とは、平成27年4月1日の宅地建物取引業法の改正によって「宅地建物取引士」という名前に変更される以前に呼ばれていた資格取得者を表す名前です。土地や建物の売買・交換、賃貸における仲介といった業務を行うにあたり、取得していることが求められる国家資格となっています。

不動産の取引の際には重要事項説明を行うことが「宅地建物取引業法」により義務付けられています。取引対象となる不動産の情報や取引条件といった重要事項が記載されている重要事項説明書の用意と顧客への説明を行わなければいけないのです。そして、この重要事項の説明は宅地建物取引主任者あらため、宅地建物取引士の資格を取得している人だけが行うことができる業務となっています。また、重要事項説明書や、その後の取引が契約へと進んだ場合に必要となる「37条書面」と呼ばれる契約書面には資格取得者の記名と押印が必要となるのです。

不動産の契約において重要事項の説明や重要事項証明書への記名と押印が求められる資格には「管理業務主任者」も、あります。管理業務主任者資格の取得者は契約書にも記名と押印が必要とされるという点でも、宅地建物取引士の資格と類似しています。しかし、管理業務主任者の資格が扱う物件は不動産の中でもマンション管理業に限られているのです。

宅地建物取引士の資格取得者は不動産の売買や賃貸物件の仲介を取り扱う会社への就職に有利と言われています。宅建業者は1つの事務所につき従業員の5人に1人の割合で資格を持っている人を置かなければいけないと義務付けられているため、需要が高い傾向にあるのです。特に宅建業を営む会社の中でも取引や契約で顧客と接する職種は資格を活かせる仕事と考えられています。また、自社で建てた物件販売をすることもある建設会社も需要が高い傾向にあるほか、不動産販売をグループ会社に持つ金融関係の会社やパーキング経営をしている会社などで求められることもあります。